この節税対策がイイって聞いたのですが。。。本当に必要か考えてみる

小規模企業共済と中小企業倒産防止共済を節税対策のために、みんな掛けているって聞いたんだけど。。。

今回は、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)について


その節税対策は本当に必要なのか?
そもそも掛ける目的は、節税対策ではなく他にあるのでは?

経営者セーフティ共済とは

加入して掛金をかけると、取引先が倒産した場合に、無担保・無保証人で掛金の最高10倍まで借入することができる制度です。
掛金は月額5,000円~20万円で、加入後に増額や減額が可能
掛金は800万円限度

入ったら何がいいの?

借入することができる

  • 取引先が倒産した場合
    「実際の損害額」と「掛金の10倍(限度8,000円)」との少ない金額
  • 取引先が倒産していない場合(事業資金が必要な場合)
    一定の金額の借入が可能

解約しても掛金(解約手当金)が戻ってくる

加入後
12か月未満:0円(掛け捨て)
12ヶ月以上40ヶ月未満:掛金総額×80%
40ヶ月以上:全額

税金はどうなるの?

掛金支払時

掛金を
法人は、損金
個人事業主は、必要経費
に算入することができます。(費用にできます)

解約時

解約手当金(解約返戻金)は
法人は、全額益金
個人事業主は、全額事業所得の総収入金額
に算入されます。(収益になります)

で、結局どうなの

掛金を掛けている年は、費用になるので税金が安くなります。解約をしたら、収益になるので税金が高くなります。

トータル±0です。

解約時期を考えておく必要があります。

1.業績が悪い年度に解約をし、解約手当金(利益)と赤字を相殺する。

2.なお法人の場合、次のようなケースの積み立ても多いです。
役員退職金のために積み立て

解約手当金(利益)と退職金(費用)が相殺

税金を少なくする。
※個人事業主の方から「青色事業専従者の退職金にしたい」と言われますが、青色事業専従者の退職金は必要経費に入りません。

経営セーフティ共済は、節税目的というよりも
何かあったときに無保証・無担保で借入できるので、利益が出ていて資金繰りに余裕がある時に加入するのがいいでしょう。

※なお、令和6年10月1日以後に解約し、その後、再加入した場合
解約日から2年を経過する日までは、掛け金は費用となりません。

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