副業の申告ってどうするの?「20万円以下」のルールを整理

副業の申告について、いろいろと間違った情報が飛び交っているので、ここで整理をしたいと思います。

まずは基本:確定申告をしなくてもいい場合

まず、給与をもらっている人が副業をした場合、確定申告はしなければいけないのでしょうか?
実は、確定申告をしなくてもいい場合があります。次のような場合です。

本業の給与と副業がある人でも確定申告がいらない場合があることを示す図

副業が給与(アルバイトなど)の場合

給与をもらっている人が、他の会社でアルバイトなどをして給与をもらっている場合です。
もうひとつの会社からもらう給与の収入が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

副業の給与の収入が20万円以下なら確定申告が不要であることを示す図

副業が事業の場合

給与をもらっている人が、副業で事業をしている場合です。
収入-必要経費=20万円以下であれば、確定申告は不要です。

副業の事業で収入から必要経費を引いたもうけが20万円以下なら確定申告が不要であることを示す図

青色申告の人は注意:青色申告特別控除額は引かずに判定

20万円以下かどうかの判定では、青色申告特別控除額は差し引かないでください。
青色申告特別控除額を差し引いて20万円以下になる場合は、確定申告が必要です。

20万円以下の判定では青色申告特別控除額を引かないことを示す図

例えば、副業の収入が100万円、必要経費が75万円の場合、収入から必要経費を引くと25万円なので、確定申告が必要です。
青色申告特別控除額10万円を引くと15万円になりますが、この場合も確定申告が必要です。

もうけ25万円なら青色申告特別控除額10万円を引いて15万円でも確定申告が必要な例の図

控除を受けるために確定申告をするとき

ただし、住宅ローン控除、ふるさと納税などの寄付金控除、医療費控除などを受けるために確定申告書を提出する場合は、副業の分も申告しなければなりません。

住宅ローン控除やふるさと納税、医療費控除で確定申告するなら副業も申告することを示す図

よくある勘違い

ここでよくある勘違いが、「確定申告はするけど、副業の金額が申告しなければいけない金額になっていないから、副業の分は書かなかった」というものです。

少しややこしい話ですが、この規定は、一定の条件を満たす場合に、確定申告書の提出を省略できるという規定です。
提出する確定申告書から、20万円以下の副業の所得を省いてよいという規定ではありません。

なので、申告書を提出する以上は、副業の分も申告書に記載する必要があるのです。

20万円以下の規定は申告書の提出を省略できるだけで、申告書を出すなら副業も記載が必要な図

住民税の申告は必要

また、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。住民税には「20万円以下なら申告不要」という決まりがないので、注意してください。

確定申告が不要でも住民税の申告は必要であることを示す図

余談:住民税の納め方

余談ですが、会社に副業がバレないようにしたいと言われる方が多いです。

本業が給与、副業が事業の場合は、確定申告書の住民税に関する欄で「自分で納付」を選ぶことにより、原則として、副業の所得にかかる住民税を、会社の特別徴収(給与天引き)ではなく、自分で納付することが出来ます。

本業も副業も給与の場合は、申告書にチェックを入れる欄がなく、2つの給与を合わせた所得で住民税が計算され、原則として、会社で徴収されます。

本業と副業 確定申告が不要になる目安 副業分の住民税
本業:給与
+副業:給与
もうひとつの会社の給与の収入が20万円以下 2つの給与を合わせて、原則として会社で徴収
本業:給与
+副業:事業
収入-必要経費が20万円以下(青色申告特別控除額は引かない) 「自分で納付」を選ぶと、原則として自分で納付

副業が事業なら住民税を自分で納付も選べ、副業が給与なら合わせて会社で徴収されることを示す図

まとめ

  • 副業の給与は、もうひとつの会社の給与の収入が20万円以下なら、確定申告は不要
  • 副業の事業は、収入-必要経費が20万円以下なら、確定申告は不要
  • 青色申告特別控除額は差し引かずに判定する(差し引いて20万円以下になる場合は、確定申告が必要)
  • 控除を受けるために申告書を提出するなら、副業の分も記載する
  • 確定申告が不要でも、住民税の申告は必要
  • 本業が給与で副業が事業なら、原則として副業分の住民税を自分で納付することも出来る

副業の「20万円以下」のルールと住民税の申告・納め方のまとめ

※本記事は一般的な考え方をまとめたものです。実際の取扱いは個別の状況により異なります。

← コラム一覧へ戻る