インボイス発行事業者以外からの仕入れ 控除できる金額が80%から70%へ

インボイス発行事業者以外の事業者から物を購入したり、サービスの提供を受けたりした場合、消費税を計算するときに控除できる金額が変わります。

令和8年9月30日までは80%ですが、令和8年10月1日からは70%になります。
今回は、この変更についてご説明します。

まずは基本:自分がどの方法で消費税を計算しているか確認

今回の内容を見る前に、まず確認してほしいことがあります。
自分がどの方法で消費税を計算しているかです。

2割特例・3割特例や簡易課税制度を選択している場合は、今回の規定は関係ありません。

2割特例・3割特例・簡易課税を選択していれば今回の規定は関係ないことを示す図

対象になるのは、インボイス発行事業者以外からの仕入れ

今回の対象となるのは、インボイス発行事業者以外の事業者(消費税を払わなくていい事業者)から、

  • 物を買った場合
  • サービスの提供を受けた場合

です。

この場合、消費税を計算するときに控除される金額が変わります。

インボイス発行事業者以外から物やサービスを買うと控除できる金額が変わることを示す図

令和8年10月1日から80%が70%に

控除できる割合は、次のように変わります。

期間 控除できる割合
令和8年9月30日まで 80%
令和8年10月1日~令和10年9月30日 70%

控除できる割合が令和8年10月1日から80%から70%に変わることを示す図

税込1,100円の物を買った場合

たとえば、税込1,100円の物を買った場合で考えてみます。

買った相手 控除できる金額
インボイス発行事業者 100円
インボイス発行事業者以外(令和8年9月30日まで) 80円
インボイス発行事業者以外(令和8年10月1日~令和10年9月30日) 70円

税込1,100円の物を買った場合に控除できる金額(100円・80円・70円)を比べた図

80%・70%の控除を受けるために保存が必要なもの

80%・70%の控除を受けるには、

  • 請求書
  • この適用を受ける旨を記載した帳簿

の保存が必要です。

80%・70%控除を受けるには請求書と適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要なことを示す図

1万円未満なら全額控除できる場合があります

ただし、次の場合は全額控除することができます。
基準期間の課税売上高(前々事業年度の売上高)が1億円以下の事業者で、物を買ったり、サービスの提供を受けたりした金額が1万円未満の場合です。

基準期間の課税売上高1億円以下の事業者が1万円未満の買い物をすれば全額控除できることを示す図

たとえば、税込1,100円の物を買った場合は、100円を控除することができます。
この場合は、インボイスがなくても、帳簿の保存で控除することができます。

1万円未満なら1,100円で100円を控除でき、インボイスがなくても帳簿の保存でよいことを示す図

まとめ

  • 2割特例・3割特例や簡易課税制度を選択している場合は、今回の規定は関係ありません
  • インボイス発行事業者以外から仕入れた場合、控除できる割合は、令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日~令和10年9月30日は70%です
  • 80%・70%の控除を受けるには、請求書と、この適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です
  • 基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者で、1万円未満の仕入れであれば、全額控除できます

インボイス発行事業者以外からの仕入れの控除割合80%から70%への変更点のまとめ

※本記事は一般的な考え方をまとめたものです。実際の取扱いは個別の状況により異なります。

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