相続が起きたとき、誰が優先して遺産をもらえる?相続人の順位と法定相続分

誰が優先して遺産をもらう権利があるのかは、民法で決まっています。
亡くなった人の遺産や債務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
では、誰が優先して遺産をもらえるのでしょうか。

まずは基本:配偶者は必ず相続人
配偶者は、必ず相続人となります。
配偶者は、法律上の婚姻をしている人のみです。
事実婚や内縁関係の人は、相続人となることができません。

配偶者以外は順位が決まっている
配偶者以外は、遺産をもらえる順位が決まっています。
第1順位:直系卑属(子・孫など)
まず優先されるのが、死亡した人の直系卑属です(第1順位)。
子供が先に亡くなっていた場合は孫、その孫も亡くなっている場合はひ孫に、相続権がうつっていきます。
第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
第1順位の直系卑属がいない場合は、直系尊属になります(第2順位)。
父母、祖父母です。
第3順位:兄弟姉妹
第1順位の直系卑属、第2順位の直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹です(第3順位)。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供です。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 配偶者 | 必ず相続人(法律上の婚姻をしている人のみ) |
| 第1順位 | 直系卑属(子・孫など) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母など) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていればその子) |

亡くなった人がいる場合
第1順位:ずっとたどっていく
第1順位の直系卑属は、亡くなった人がいる場合、ずっとたどっていきます。
子であるAさんが亡くなっていた → 孫であるBさんも亡くなっていた → ひ孫であるCさん…というふうにたどります。

第2順位:父か母がいれば、祖父母にはうつらない
第2順位の直系尊属に亡くなった人がいる場合、父母が両方亡くなっていれば、祖父母になります。
父か母のどちらかがいる場合は、祖父母が相続人となることはありません。
仮に父が亡くなっていて、母がいる場合、父方の祖父母に相続権はうつることはなく、配偶者と母が相続人となります。

第3順位:兄弟姉妹の子どもまで
第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、亡くなった兄弟姉妹の子どもまでを見ます。
亡くなった兄D → その子供Eも亡くなっていた。その場合は、Eの子どもを探すのではなく、そこでストップします。

法定相続分
法定相続分とは、遺産を受ける割合の目安です。
| 相続人 | 配偶者 | ほかの相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子供 | 1/2 | 子ども全員で残り1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 直系尊属で残り1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹で残り1/4 |

子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合は、原則として均等に分けます(例外があります)。
例外の例:父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。
例えば、配偶者と子ども2人の場合は、配偶者が1/2、子どもは1/4ずつです。

なお、実際に遺産を分けるときは、相続人全員で話し合って決めれば、この通りにしなくてもいいです。

まとめ
- 配偶者は必ず相続人(事実婚・内縁関係の人は相続人になれない)
- 配偶者以外は、第1順位 子・孫など → 第2順位 父母・祖父母など → 第3順位 兄弟姉妹の順
- 父か母がいれば、祖父母に相続権はうつらない
- 兄弟姉妹は、その子どもまででストップ
- 法定相続分は目安。相続人全員で話し合って決めれば、この通りにしなくてもいい

※本記事は一般的な考え方をまとめたものです。実際の取扱いは個別の状況により異なります。