相続が起きたとき、誰が優先して遺産をもらえる?相続人の順位と法定相続分

誰が優先して遺産をもらう権利があるのかは、民法で決まっています。

亡くなった人の遺産や債務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
では、誰が優先して遺産をもらえるのでしょうか。

亡くなった人の遺産や債務を引き継ぐ人が相続人で、誰が優先するかは民法で決まっていることを示す図

まずは基本:配偶者は必ず相続人

配偶者は、必ず相続人となります。

配偶者は、法律上の婚姻をしている人のみです。
事実婚や内縁関係の人は、相続人となることができません。

配偶者は必ず相続人で、法律上の婚姻に限られ、事実婚・内縁は相続人になれないことを示す図

配偶者以外は順位が決まっている

配偶者以外は、遺産をもらえる順位が決まっています。

第1順位:直系卑属(子・孫など)

まず優先されるのが、死亡した人の直系卑属です(第1順位)。
子供が先に亡くなっていた場合は孫、その孫も亡くなっている場合はひ孫に、相続権がうつっていきます。

第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)

第1順位の直系卑属がいない場合は、直系尊属になります(第2順位)。
父母、祖父母です。

第3順位:兄弟姉妹

第1順位の直系卑属、第2順位の直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹です(第3順位)。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供です。

順位 相続人
配偶者 必ず相続人(法律上の婚姻をしている人のみ)
第1順位 直系卑属(子・孫など)
第2順位 直系尊属(父母・祖父母など)
第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていればその子)

配偶者以外は第1順位 子・孫など、第2順位 父母・祖父母など、第3順位 兄弟姉妹の順であることを示す図

亡くなった人がいる場合

第1順位:ずっとたどっていく

第1順位の直系卑属は、亡くなった人がいる場合、ずっとたどっていきます。

子であるAさんが亡くなっていた → 孫であるBさんも亡くなっていた → ひ孫であるCさん…というふうにたどります。

子・孫が亡くなっていたら、ひ孫へとずっとたどっていくことを示す図

第2順位:父か母がいれば、祖父母にはうつらない

第2順位の直系尊属に亡くなった人がいる場合、父母が両方亡くなっていれば、祖父母になります。

父か母のどちらかがいる場合は、祖父母が相続人となることはありません。

仮に父が亡くなっていて、母がいる場合、父方の祖父母に相続権はうつることはなく、配偶者と母が相続人となります。

父母が両方亡くなっていれば祖父母、父が亡くなって母がいるなら相続人は配偶者と母であることを示す図

第3順位:兄弟姉妹の子どもまで

第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、亡くなった兄弟姉妹の子どもまでを見ます。

亡くなった兄D → その子供Eも亡くなっていた。その場合は、Eの子どもを探すのではなく、そこでストップします。

兄が亡くなり、兄の子も亡くなっていたら、そこでストップすることを示す図

法定相続分

法定相続分とは、遺産を受ける割合の目安です。

相続人 配偶者 ほかの相続人
配偶者と子供 1/2 子ども全員で残り1/2
配偶者と直系尊属 2/3 直系尊属で残り1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹で残り1/4

法定相続分は配偶者と子が1/2ずつ、配偶者と直系尊属が2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹が3/4と1/4であることを示す図

子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合は、原則として均等に分けます(例外があります)。

例外の例:父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。

例えば、配偶者と子ども2人の場合は、配偶者が1/2、子どもは1/4ずつです。

配偶者と子2人の例で、配偶者1/2、子は1/4ずつと、同じ順位が2人以上なら原則として均等に分けることを示す図

なお、実際に遺産を分けるときは、相続人全員で話し合って決めれば、この通りにしなくてもいいです。

法定相続分は目安で、相続人全員で話し合えばこの通りでなくてもいいことを示す図

まとめ

  • 配偶者は必ず相続人(事実婚・内縁関係の人は相続人になれない)
  • 配偶者以外は、第1順位 子・孫など → 第2順位 父母・祖父母など → 第3順位 兄弟姉妹の順
  • 父か母がいれば、祖父母に相続権はうつらない
  • 兄弟姉妹は、その子どもまででストップ
  • 法定相続分は目安。相続人全員で話し合って決めれば、この通りにしなくてもいい

相続人の順位と法定相続分のまとめ

※本記事は一般的な考え方をまとめたものです。実際の取扱いは個別の状況により異なります。

← コラム一覧へ戻る