減価償却はどういう計算をするのですか?

減価償却とは、車・機械・建物など高額な資産の購入費用を、使用できる年数にわたって少しずつ経費に計上していく仕組みです。この記事では、取得価額別の処理方法から償却方法の選択、中古資産・相続など様々なケースをわかりやすく解説します。
📊 取得価額別の処理方法(全体像)
資産をいくらで購入したかによって、経費の計上方法が変わります。また、青色申告の方は白色申告よりも選択肢が増えます。
【図①】取得価額別の処理方法一覧
| 取得価額 | 白色申告・青色申告(共通) | 青色申告のみの特典 |
|---|---|---|
|
10万円未満 または 使用可能期間1年未満 |
✅ 使用年の必要経費(全額即時) | |
|
10万円以上 20万円未満 |
一括償却資産 (3年間で均等償却) |
✅ 使用年の必要経費 (年間300万円まで) |
|
20万円以上 30万円未満 |
通常の減価償却 (定額法・定率法等) |
✅ 使用年の必要経費 (年間300万円まで) |
| 30万円以上 |
通常の減価償却 定額法(届出なければこちら)または定率法等 |
|
💡 10万円以上20万円未満:申告方法別の選択肢
10万円以上20万円未満の資産は、申告方法によって選べる方法が異なります。
【図②】10万円以上20万円未満:申告方法別の選択肢
📋 採用できる償却方法(個人事業者・法人)
定額法・定率法など、どの償却方法を使うかは個人事業者か法人かによって法定の方法が決まっています。届出をすれば変更することも可能です。
【図③】採用できる償却方法(個人事業者 vs 法人)
📅 旧定額法・旧定率法について
🔢 償却方法の種類と特徴
通常の減価償却では、主に定額法・定率法・一括償却資産の3つの方法があります。それぞれ計算式と特徴が異なります。
【図④】償却方法の比較
⚠️ 償却をしなかった場合はどうなる?
うっかり減価償却の計上を忘れた場合、法人税と所得税でルールが異なります。特に個人事業主(所得税)の方は注意が必要です。
【図⑤】償却しなかった場合の取り扱いの違い
🏭 中古資産を購入した場合
中古資産を購入した場合、新品とは異なる耐用年数の計算方法(簡便法)が用いられます。
【図⑥】中古資産の耐用年数の計算方法(簡便法)
6年 - 4年 +(4年 × 20%)= 2年 + 0.8年 = 2年(0.8年は端数切り捨て) → 2年分の償却率を使用
【図⑦】中古資産に資本的支出をした場合の取り扱い
※資本的支出=資産の価値を高める支出(修理・改良など)
🔄 私用から事業用に転用した場合
個人事業主が、もともと私用で使っていた資産(車・パソコンなど)を事業用に転用する場合、未償却残高を計算し直す必要があります。
【図⑧】私用→事業用転用の未償却残高の計算手順
未償却残高まで定額法で計算
未償却残高をもとに定率法で計算
🏠 相続により事業を引き継いだ場合
相続によって被相続人(亡くなった方)の事業を引き継ぐ場合、減価償却資産の取り扱いにも特別なルールがあります。
【図⑨】相続で事業を引き継いだ場合の減価償却の取り扱い
📝 まとめ
10万円未満は全額即時経費。青色申告なら30万円未満まで全額即時経費(年300万円まで)が選べる
届出をすれば変更可能。旧定額法・旧定率法はH19.3.31以前取得の資産に適用
法人と違い、翌年以降に取り戻せないため毎年きちんと計上することが大切
中古は簡便法で耐用年数を計算。私用からの転用は未償却残高を計算し直す
減価償却のルールは状況によって細かく異なります。中古資産・転用・相続のケースや、どの方法を選ぶべきかなど、不明な点はお気軽に税理士にご相談ください。
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