固定資産を修理したら、経費になるの?

固定資産を修理したとき、全額が修繕費(経費)になると思われる方が多いかもしれません。しかし実は、修理の内容によっては「資本的支出」として固定資産の取得価額に加えなければならない場合があります。
図①
修繕費 vs 資本的支出 基本の考え方
修繕費(経費)
現状を維持・回復するための修理
→ 全額その年の経費になる
→ 全額その年の経費になる
例:屋根の塗り替え、壊れた設備の修理など
資本的支出(固定資産)
資産価値が高まる・耐用年数が伸びる修理
→ 固定資産の取得価額に加算し減価償却
→ 固定資産の取得価額に加算し減価償却
例:建物の増築、エレベーターの新設など
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通常の修理:判定フロー
修繕費か資本的支出かは、以下の順番で判定します。上から順に当てはまるか確認してください。
図②
修繕費・資本的支出の判定フロー
STEP 1 少額・短周期の判定
次のいずれかに当てはまる?
修理の周期が 3年以内
修理・改良の金額が 20万円未満
YES
↓
修繕費として処理可
(明らかに資本的支出のものも修繕費でOK)
(明らかに資本的支出のものも修繕費でOK)
NO
↓
STEP 2 へ進む
↓
STEP 2 区分が明らかかどうか
資本的支出か修繕費かが明らかに区別できる?
YES
↓
その区分に従って処理
NO(明らかでない)
↓
STEP 3 へ進む
↓
STEP 3 少額基準の判定
次のいずれかに当てはまる?
支出額が 60万円未満
前年度末の取得価額の おおむね10%未満
⚠️ ここでは「明らかに資本的支出」に当たるものは、資本的支出として処理します(STEP 1 とは異なります)
YES
↓
修繕費として処理可
NO
↓
STEP 4 へ進む
↓
STEP 4 按分処理
いずれにも該当しない場合 → 按分して処理
修繕費
支出額の30%
または
前年末取得価額の10%
いずれか少ない金額
または
前年末取得価額の10%
いずれか少ない金額
資本的支出
残りの金額
図③
判定基準の数値まとめ
災害を受けた固定資産の修理
台風・地震などの災害で被害を受けた固定資産を修理する場合は、通常とは異なるルールが適用されます。
図④
災害を受けた固定資産の修理費の取扱い
①
現状を回復する費用
被災前の状態に戻すための修理費用
→ 修繕費
②
被災前の効用を維持するために支出した費用
・ 被災した建物への耐震補強工事
・ 排水・土砂崩れ防止等の費用
→ 修繕費
③
①②以外で、資本的支出か修繕費か明らかでない場合
通常の判定フロー(STEP 1〜4)ではなく、以下の按分が使えます
修繕費
支出額の 30%
資本的支出
残りの金額
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