損害保険金・補償金などを受け取った場合は税金がかかるの?

災害などで損害を受けたとき、損害保険金や補償金を受け取ることがあります。「これは課税されるの?」とよく質問を受けますが、受け取った理由によって取扱いが異なります

図①
受け取った理由別 課税・取扱い一覧
受け取った理由 取扱い 備考
身体の傷害 非課税 傷害で業務できなかった場合の収益補償も含む
棚卸資産の損失額の補填 収入金額に算入
(課税)
必要経費の補填
(通常の維持管理費用)
収入金額に算入
(課税)
仮店舗賃借料・従業員給料などの補填
必要経費の補填
(臨時的な費用)
非課税 突発的な修繕など臨時的な出費をカバーするもの
収益の補償 収入金額に算入
(課税)
資産の損失額の補填
(棚卸資産以外)
損失額から控除 損失額を超える部分は非課税
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必要経費の補填:課税・非課税の分け方

必要経費を補填する保険金は、「通常の維持管理費用」か「臨時的な費用」かで課税が変わります。

図②
必要経費補填の保険金 課税・非課税の判断
課税(収入金額に算入)
通常の維持管理にかかる費用を補填するもの
例:仮店舗の賃借料、従業員給料など
(事業継続のための継続的費用)
非課税
臨時的・突発的な費用を補填するもの
例:突発的な修繕費用など
(想定外の臨時出費をカバーするもの)

資産の損失額を超える保険金を受け取った場合

棚卸資産以外の資産(建物・機械など)に損失が生じ、保険金を受け取った場合の取扱いです。

図③
資産の損失額と保険金の関係(棚卸資産以外)
保険金 ≦ 損失額
保険金の全額を損失額から控除
受け取った保険金を損失の額から差し引く
保険金 > 損失額
損失額まで控除し、超過分は非課税
損失額を上回る部分については課税されない
イメージ図
損失額まで控除
超過分 非課税
損失額に相当する部分
損失額を超える部分
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