損害保険金・補償金などを受け取った場合は税金がかかるの?

災害などで損害を受けたとき、損害保険金や補償金を受け取ることがあります。「これは課税されるの?」とよく質問を受けますが、受け取った理由によって取扱いが異なります。
図①
受け取った理由別 課税・取扱い一覧
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必要経費の補填:課税・非課税の分け方
必要経費を補填する保険金は、「通常の維持管理費用」か「臨時的な費用」かで課税が変わります。
図②
必要経費補填の保険金 課税・非課税の判断
課税(収入金額に算入)
通常の維持管理にかかる費用を補填するもの
例:仮店舗の賃借料、従業員給料など
(事業継続のための継続的費用)
(事業継続のための継続的費用)
非課税
臨時的・突発的な費用を補填するもの
例:突発的な修繕費用など
(想定外の臨時出費をカバーするもの)
(想定外の臨時出費をカバーするもの)
資産の損失額を超える保険金を受け取った場合
棚卸資産以外の資産(建物・機械など)に損失が生じ、保険金を受け取った場合の取扱いです。
図③
資産の損失額と保険金の関係(棚卸資産以外)
保険金 ≦ 損失額
→
保険金の全額を損失額から控除
受け取った保険金を損失の額から差し引く
保険金 > 損失額
→
損失額まで控除し、超過分は非課税
損失額を上回る部分については課税されない
イメージ図
損失額に相当する部分
損失額を超える部分
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