暗号資産を持っていますが、どんな時に税金がかかりますか

個人が暗号資産を保有している場合の所得税法を前提としています。


1. はじめに:2026年の税制改正について

2026年に税制改正が予定されており、暗号資産に関する税区分が以下の通り変更される見込みです。

  • 現在: 雑所得の総合課税
  • 改正後(予定): 雑所得の分離課税

※税区分や損益通算の詳細については、税改正が確定した段階で改めて記載します。


2. 税金がかかる2つのパターン(ざっくりと分類しました)

税金が発生するのは「運用益(利益)」が出た時です。大きく分けて「売買」と「報酬」の2パターンがあります。

💡 重要ポイント
「運用益が出たまま放置している(保有し続けている)場合」は、税金の計算は必要ありません。

パターン①:売買した場合

手元にある暗号資産が動いた時点で課税対象となります。

  • 実際に売却したとき
  • 暗号資産で商品を購入したとき
  • 暗号資産で、別の暗号資産を購入した(交換した)とき

パターン②:報酬を得る場合

保有や貢献に対する対価として受け取った時点で課税対象となります。

  • マイニング
  • ステーキング
  • レンディング

3. 【売買の場合】計算方法(総平均法)

売買による損益は以下の式で計算します。

譲渡価額 - 譲渡原価 = 譲渡益(課税対象)

計算の流れ(図解イメージ)

原則として「総平均法」(届出がない場合の評価方法)を使用します。
例:2025年から購入を始め、2026年に売却等の計算を行う場合。

STEP 1:2025年の残高確定

① 2025年の購入総額 ÷ 2025年の購入総数 = 単価
② ① × 年末保有数 = 2025年の残高

▼ 翌年へ繰越 ▼
STEP 2:2026年の残高確定

① (2025年末残高 + 2026年の購入額) ÷ (2025年末保有数 + 2026年の購入総数) = 単価
② ① × 年末保有数 = 2026年の残高

▼ 原価を算出 ▼
STEP 3:譲渡原価の確定

(2025年末残高 + 2026年中購入額) - 2026年末残高 = 譲渡原価


4. 【報酬を得る場合】計算方法と定義

マイニングやステーキング等で得た利益は以下の式で計算します。

収入金額 - 必要経費 = 利益(課税対象)

① 各区分の詳細(どのような仕組みか)

収入金額は、暗号資産を取得した時点での時価総額となります。

区分 概要・イメージ
マイニング
(採掘)
ユーザーがPCを使って取引の記録・承認等を行った際にもらう報酬。
ステーキング 暗号資産をネットワークに預け入れて、その報酬をもらう仕組み。
(イメージ:銀行預金の利息)
レンディング
(貸暗号資産)
暗号資産を取引所等に貸し付けてもらう利息。
(イメージ:貸付金利息)

② 経費として認められる例

利益を獲得するために「直接要した費用」のみが経費となります。

区分 経費の具体例
マイニング
  • マイニング専用PCの購入費
  • 稼働にかかった電気代
ステーキング
  • ステーキング用ソフトウェアの購入費
  • 稼働にかかった電気代
レンディング
  • 交換所に預け入れるための送金手数料
  • サービス利用手数料など
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