インボイス関係の消費税の改正

インボイス制度の導入から数年が経過し、これまで免税事業者からインボイス発行事業者に登録した方を対象とした「2割特例」が令和8年9月30日をもって終了します。この記事では、2割特例終了後の対応方法や、インボイス発行事業者以外からの仕入れに係る経過措置の段階的縮小など、実務で押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
2割特例とは?その概要と終了時期
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で、インボイス発行事業者の登録により免税事業者から課税事業者となった方に対し、消費税の計算を簡便化する「2割特例」が設けられていました。
・インボイス登録により
免税事業者 → 課税事業者となった方
- 売上の消費税 × 80%
= 納付税額
個人事業者:令和8年分(令和8年1月1日〜12月31日)まで
3月決算法人:令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度まで
2割特例終了後の対応:個人事業者と法人で異なる
2割特例が終了した後は、個人事業者と法人で対応が分かれます。個人事業者には「3割特例」という経過措置が設けられていますが、法人には適用されません。
- 売上の消費税 × 70%
= 納付税額
・多額の設備投資等がある場合は一般課税が有利になるケースも
3割特例が受けられない事業者
個人事業者向けの3割特例にも、適用除外となるケースがあります。以下に該当する場合は適用できないため注意が必要です。
簡易課税制度の届出期限(特例あり)
2割特例・3割特例を受けていた事業者が簡易課税制度に移行する場合、通常の届出期限ルールとは異なる特例が設けられています。
→ 翌課税期間(令和9年4月1日〜令和10年3月31日)の申告期限(令和10年5月31日)までに届出
→ 令和11年分の申告期限(令和12年4月1日)までに届出
インボイス発行事業者以外からの仕入れ:控除率の段階的縮小
インボイス発行事業者ではない者(免税事業者など)からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。ただし、経過措置として一定割合の控除が認められていましたが、令和8年10月1日以降は段階的に縮小され、最終的には控除不可となります。
少額特例(1万円以下の取引)の期限
基準期間における課税売上高が1億円以下等の事業者については、1万円以下の取引についてインボイスの保存なく全額控除できる「少額特例」が設けられています。
1億円以下等の事業者
インボイス不要で
全額仕入税額控除可能
9月30日まで
まとめ:今から準備しておくべきこと
インボイス関連の消費税改正は、事業者の規模・形態によって対応方法が大きく異なります。2割特例の終了を見据えて、簡易課税・一般課税どちらが有利かを早めにシミュレーションし、必要であれば簡易課税制度の届出を忘れずに行うことが重要です。また、免税事業者からの仕入れが多い方は、控除率の段階的縮小がコストに直結するため、取引先のインボイス対応状況の確認もあわせて進めることをお勧めします。
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