譲渡所得の特別控除と税金の落とし穴

譲渡所得の特別控除と税金の落とし穴
土地や建物等を売却した際、「収用等の特別控除」や「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」などを利用することで、税金の計算上、譲渡益(売却益)がゼロになることがあります。
「利益がゼロになるなら、税金はかからないはず」と思っていませんか?
実は、申告をすると思わぬ税金が発生するパターンがあります。
「配偶者控除」や「基礎控除」が減ったり、なくなったりする可能性があります。
なぜ税金が発生してしまうのか?
これは、税金の計算に使われる「合計所得金額」の判定ルールが原因です。
配偶者控除や基礎控除の判定に使う金額は、「特別控除を引く前」の金額なのです。
(売却価格 - 取得費・経費)
ここで各種控除(配偶者・基礎控除等)の判定を行います!
まだ3,000万円などの特別控除は引きません。
(ここで初めて特別控除を引きます)
※ここが0円なら、売却益自体への税金はかかりません。
具体的な事例で見てみましょう
会社員の方が年末調整後に確定申告をするケースです。
【モデルケース】
- 本人の給与収入: 700万円
- 土地建物の譲渡益: 700万円
- 特別控除額: 3,000万円
一見すると、譲渡益700万円に対して特別控除が3,000万円あるため、売却益に対する税金はゼロです。しかし、他の税金に影響が出ます。
① 配偶者控除への影響
配偶者控除を受けるためには、本人の合計所得金額に制限(1,000万円以下など)があります。
| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 520万円 | 給与収入700万円から換算 |
| 譲渡所得(控除前) | + 700万円 | 特別控除前の金額を足します |
| 合計所得金額 | 1,220万円 |
合計所得金額が1,000万円を超えてしまったため、配偶者控除は受けられなくなります。
年末調整で受けていた配偶者控除額(38万円)がゼロになり、その分の税金を追加で納める必要が出てきます。
② 基礎控除への影響(2025年の例)
基礎控除の金額も、合計所得金額によって変動します。
(※以下の数字は本事例における概算です)
合計所得金額が1,220万円になったことで、基礎控除額が減ってしまいました。
この「減った控除額」に対しても税金がかかることになります。
① なくなった配偶者控除分 + ② 減ってしまった基礎控除分
この合計額に税率をかけた金額が、確定申告での納付税額として発生します。
※年末調整を受けていない場合や、もともと配偶者控除を受けていない場合は、このような逆転現象は起こりません。
配偶者が売却した場合の「扶養」判定にも注意
配偶者(奥様や旦那様)が土地建物等を売却し、扶養に入れるかどうかを判定する場合も同様です。
扶養判定のルール
判定には「譲渡所得の特別控除を引く前の金額」を使います。
× 間違い: 特別控除で利益が0円になったから、扶養に入れる。
○ 正解: 特別控除前の利益が基準を超えていれば、扶養から外れる。
インターネット上の記事などで「控除後の金額で判定するので扶養に入れます」といった間違った情報を見かけることがありますが、誤りですので十分ご注意ください。
※本資料は所得税法および住民税の扶養に関する説明です。社会保険の扶養については別途確認が必要です。
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