消費税の計算方法 一般課税、簡易課税、2割特例って何?

「消費税の計算って、どうやるの?」と思っている方へ。
消費税の計算方法には一般課税・簡易課税・2割特例の3種類があります。
この記事では、それぞれのしくみと選び方をわかりやすく解説します。
📋 この記事の内容
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基準期間と課税期間とは?
消費税の話をするうえで、まず「基準期間」と「課税期間」という2つの期間を理解しましょう。
【図①】基準期間と課税期間のイメージ(個人事業者の場合)
令和5年
1/1〜12/31
1/1〜12/31
令和6年
1/1〜12/31
1/1〜12/31
令和7年
1/1〜12/31
1/1〜12/31
基準期間
課税売上高を
ここで確認
課税売上高を
ここで確認
前年
課税期間
確定申告の対象
確定申告の対象
基準期間
課税売上高が
1,000万円超なら
令和7年に納税義務あり
課税売上高が
1,000万円超なら
令和7年に納税義務あり
課税期間
この年の売上・経費の
数字を使って
消費税を計算する
この年の売上・経費の
数字を使って
消費税を計算する
💡 ポイント:「基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えているかどうか」で、消費税を納める義務があるかどうかが決まります。
消費税の基本的な計算のしくみ
消費税は、お客さんから預かった消費税から、自分が支払った消費税を差し引いた残りを国に納めます。
この差し引き計算のことを「仕入税額控除」といいます。
【図②】消費税の基本計算式
売上の
消費税額
消費税額
-
仕入や経費の
消費税額
(仕入税額控除)
消費税額
(仕入税額控除)
=
納付する
税額
税額
⚠️ 仕入税額控除には「インボイス(適格請求書)」の保存が必要です。
インボイスがない場合、仕入や経費の消費税を差し引けなくなる可能性があります。
インボイスがない場合、仕入や経費の消費税を差し引けなくなる可能性があります。
3つの計算方法を比較する
消費税の計算方法は3種類あります。それぞれ計算のしかたが異なります。
【図③】3つの計算方法の比較
| 計算方法 | 計算式 | インボイス 必要? |
適用条件 |
|---|---|---|---|
| 一般課税 | 売上消費税 ー 実際の仕入消費税 | 必要 ❌ | 制限なし(原則の方法) |
| 簡易課税 | 売上消費税 ー 売上消費税 × みなし仕入率 (業種により40〜90%) |
不要 ✅ | 基準期間の課税売上高が 5,000万円以下 |
| 2割特例 | 売上消費税 ー 売上消費税 × 80% | 不要 ✅ | 令和5年10月〜令和8年9月 の期間限定 |
💡 簡易課税・2割特例はインボイスなしでも計算できます。
どちらも「売上の消費税額だけ」を使って計算するため、仕入インボイスの保存が不要です。
どちらも「売上の消費税額だけ」を使って計算するため、仕入インボイスの保存が不要です。
どの計算方法を選ぶ?
どの計算方法を使えるかは、売上規模や状況によって異なります。
【図④】計算方法の選択フローチャート
あなたの状況は?
↓
❓ 2割特例の適用期間(R5.10〜R8.9の期間)かつ
基準期間の課税売上高が1,000万円以下?
はい
↓ 2割特例が使えます
2割特例 ✅
(簡易課税・一般課税との選択適用)
いいえ
↓ 次の質問へ
❓ 基準期間の課税売上高が5,000万円以下?
かつ事前に届出書を提出済み?
はい
↓ 簡易課税が選べます
簡易課税 ✅
いいえ
↓ 原則の方法になります
一般課税(原則)
⚠️ 簡易課税・一般課税と2割特例は選択適用です。有利な方を選べます。
一般課税 仕入税額控除のルール
一般課税では、「課税売上割合」によって控除できる仕入消費税の計算方法が変わります。
📌 課税売上割合とは?
全体の売上のうち、消費税がかかる売上(課税売上)が占める割合のことです。
全体の売上のうち、消費税がかかる売上(課税売上)が占める割合のことです。
課税売上割合 = 課税売上高 ÷(課税売上高 + 非課税売上高)
【図⑤】課税売上割合による仕入税額控除の方法
2割特例のポイント
2割特例は、インボイス制度の開始に合わせて設けられた期間限定の特例です。
【図⑥】2割特例の適用期間
〜
R5.9
R5.9
← 2割特例の適用期間 →
R5.10.1 〜 R8.9.30 までに始まる課税期間
R5.10.1 〜 R8.9.30 までに始まる課税期間
R8.10〜
個人:R8.12.31まで
3月決算法人:R9.3.31まで
✅ 適用できる条件
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
- 課税期間の短縮特例を受けていない
- 「課税事業者選択届出書」を提出していない
📌 便利な点
- 確定申告書に付記するだけで適用可能(事前届出不要)
- 一度売上高が1,000万円超でも、翌年に1,000万円以下になれば再度適用可
簡易課税の届出のルール
簡易課税を使いたい場合・やめたい場合には、それぞれタイミングに注意した届出が必要です。
| 場面 | 提出する届出書 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 簡易課税を始めたい | 消費税簡易課税制度 選択届出書 |
適用を受けたい課税期間の 初日の前日まで |
| 簡易課税をやめたい | 消費税簡易課税制度 選択不適用届出書 |
やめたい課税期間の 初日の前日まで ※2年間継続適用後に提出可 |
⚠️ 注意:基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた場合は簡易課税が使えなくなりますが、その後5,000万円以下に戻れば再び簡易課税で計算できます。
まとめ
✅ この記事のポイント整理
1
基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超かどうかで、消費税の納税義務が決まる
⚠️ ただし、適格請求書発行事業者の登録届出をしている場合は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務があります。
⚠️ ただし、適格請求書発行事業者の登録届出をしている場合は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務があります。
2
計算方法は一般課税・簡易課税・2割特例の3種類。一般課税はインボイスが必要、簡易課税と2割特例は不要
3
2割特例はR5.10〜R8.9の期間限定。確定申告書に付記するだけで適用でき、事前届出は不要
4
簡易課税の選択・廃止には事前届出が必要。一度選択すると2年間継続適用が求められる
5
一般課税では、課税売上割合が95%未満の場合、個別対応方式または一括比例配分方式で仕入税額控除を計算する
※ 詳しい内容や個別のご相談は、お気軽にお声がけください。
※ 税制は改正されることがあります。最新情報は税理士または税務署にご確認ください。
※ 税制は改正されることがあります。最新情報は税理士または税務署にご確認ください。
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