仕事で使うものを買ったから、全部経費!とは限らない

支出したら費用になるか

支出した金額や、青色申告・白色申告の違いによって、
その年に全部費用にできるものもあれば、
何年かに分けて費用にするものもある。
そして、開業前に使ったお金にもルールがあります。

今回は、
・開業前の支出
・青色申告の場合
・白色申告の場合
・一括償却資産
・減価償却
についてざっくり説明しています。
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開業前の支出

10万円未満の場合
資産として登録します。
- 分類:繰延資産
- 勘定科目:開業費
開業費は「償却」して費用にします。
償却とは、支出を特定の年数にわたって費用に計上していくことです。
開業費は、5年以内であれば、好きな年に好きな金額を費用にすることができます。
たとえば開業費が100万円だった場合、
- 1年目に100万円を費用にする
- 1年目~4年目は0円、5年目に100万円を費用にする
という処理もできます。
10万円以上の場合
青色申告か白色申告かによって取り扱いが異なります。
詳しくは、下の「青色申告の場合」「白色申告の場合」を確認してください。
青色申告の場合

- 10万円未満、または使用可能期間が1年未満(消耗品など短期間で使い終わるもの) → 支出した年に全額費用にできます
- 10万円以上40万円未満 → 支出した年に全額費用にできます(年間300万円まで)。
または下記の方法を選ぶこともできます。
– 10万円以上20万円未満:一括償却資産または減価償却
– 20万円以上:減価償却 - 40万円以上 → 減価償却
白色申告の場合

- 10万円未満、または使用可能期間が1年未満(消耗品など短期間で使い終わるもの) → 支出した年に全額費用にできます
- 10万円以上20万円未満 → 一括償却資産または減価償却
- 20万円以上 → 減価償却
一括償却資産とは

3年にわたって均等額を費用にしていく方法です。
1年間の費用は、支出額 × 12 / 36
減価償却とは

資産の種類によって耐用年数(使用できる年数の目安)が決められており、その年数をかけて少しずつ費用にしていく方法です。
まとめ
「お金を払った=その年の費用」とは限りません。
支出したときは、開業前の支出か確認。
その後、金額と使用可能期間を確認し、支出額が10万円超のものは、青色申告か白色申告かを確認して処理を決めます。

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