支出したら、その年の費用になる?

事業のためにお金を使ったからといって、必ずその年の「費用」になるとは限りません。

特に確認したいのは、次の3つです。

  • 開業前の支出か
  • 支出した金額はいくらか
  • 青色申告か白色申告か
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1. 開業前の支出

10万円以上の支出

青色申告、白色申告によって異なります。詳しくは、下の「2. 青色申告の場合」「3. 白色申告の場合」をご覧ください。

10万円未満の場合

資産として登録します。

  • 分類:資産のうちの繰延資産
  • 勘定科目:開業費

開業費は、償却をします。

※償却とは、何年かに分けて費用にすることを言います。

開業費は、好きな時期に好きな金額を費用にしていきます。

極端にいえば、100万円の開業費があったとします。1年目に100万円でもいいですし、1年目~4年目は0円、5年目に100万円でもいいのです。

2. 青色申告の場合

  • 10万円未満か使用可能期間が1年未満 … 支出日の費用
  • 10万円以上40万円未満 … 支出日の費用(1年間で300万円まで)にすることもできますし、下記のように取り扱うことも可能です。 – 10万円以上20万円未満 … 一括償却資産又は減価償却 – 20万円以上 … 減価償却
  • 40万円以上 … 減価償却

3. 白色申告の場合

  • 10万円未満か使用可能期間が1年未満 … 支出日の費用
  • 10万円以上20万円未満 … 一括償却資産又は減価償却
  • 20万円以上 … 減価償却

金額ごとの取扱い(比較表)

支出額青色申告白色申告
10万円未満、または使用可能期間が1年未満支出日の費用支出日の費用
10万円以上20万円未満支出日の費用(※)/一括償却資産/減価償却一括償却資産/減価償却
20万円以上40万円未満支出日の費用(※)/減価償却減価償却
40万円以上減価償却減価償却

※1年間で300万円まで

一括償却資産とは

3年にわたって均等額を費用に入れる方法です。

支出額×12/36が1年間の費用となります。

減価償却とは

資産の種類によって耐用年数というものが決められていて、その年数で費用にしていく方法です。
費用にする方法には、定額法と定率法があります。

まとめ

「お金を払った=その年の費用」とは限りません。

支出したときは、次を確認して処理を決めます。

  • 開業前か
  • 金額
  • 使用可能期間
  • 青色申告か白色申告か

実際の取扱いは、個別の状況によって異なります。

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