仕事で使うものを買ったから、全部経費!とは限らない

支出したら費用になるか

支出した金額や、青色申告・白色申告の違いによって、
その年に全部費用にできるものもあれば、
何年かに分けて費用にするものもある。

そして、開業前に使ったお金にもルールがあります。

最初に注意しておきたいのが「支出した時点」ではなく「事業のために使い始めた時点」で経費や減価償却の対象になるという点です。購入して支払いを済ませただけでは経費計上できず、実際に業務で使用を開始して初めて費用として認められます。

今回は、
・開業前の支出
・青色申告の場合
・白色申告の場合
・一括償却資産
・減価償却
についてざっくり説明しています。

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開業前の支出

10万円未満の場合

資産として登録します。

  • 分類:繰延資産
  • 勘定科目:開業費

開業費は「償却」して費用にします。
償却とは、支出を特定の年数にわたって費用に計上していくことです。
開業費は、5年以内であれば、好きな年に好きな金額を費用にすることができます。

たとえば開業費が100万円だった場合、

  • 1年目に100万円を費用にする
  • 1年目~4年目は0円、5年目に100万円を費用にする

という処理もできます。

10万円以上の場合

青色申告か白色申告かによって取り扱いが異なります。
詳しくは、下の「青色申告の場合」「白色申告の場合」を確認してください。


青色申告の場合

  • 10万円未満、または使用可能期間が1年未満(消耗品など短期間で使い終わるもの) → 支出した年に全額費用にできます
  • 10万円以上40万円未満 → 支出した年に全額費用にできます(年間300万円まで)。
    または下記の方法を選ぶこともできます。
    – 10万円以上20万円未満:一括償却資産または減価償却
    – 20万円以上:減価償却
  • 40万円以上 → 減価償却

少額減価償却資産の特例(青色申告者)

青色申告をしている個人事業主や中小企業者は、取得価額が20万円以上40万円未満の資産について、通常の減価償却よりも有利な特例を利用できます。

この40万円という上限は、令和8年4月1日以降に取得した資産から適用されているものです。それより前の令和8年3月31日までに取得した資産については、上限は30万円未満でした。

白色申告の場合

  • 10万円未満、または使用可能期間が1年未満(消耗品など短期間で使い終わるもの) → 支出した年に全額費用にできます
  • 10万円以上20万円未満 → 一括償却資産または減価償却
  • 20万円以上 → 減価償却

一括償却資産とは

3年にわたって均等額を費用にしていく方法です。

1年間の費用は、支出額 × 12 / 36

減価償却とは

資産の種類によって耐用年数(使用できる年数の目安)が決められており、その年数をかけて少しずつ費用にしていく方法です。

まとめ

「お金を払った=その年の費用」とは限りません。

支出したときは、開業前の支出か確認。
その後、金額と使用可能期間を確認し、支出額が10万円超のものは、青色申告か白色申告かを確認して処理を決めます。

【注意】

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