親の口座から子の口座へ100万円、これって贈与?

親のキャッシュカードを子が預かり、生活費や医療費を引き出すようになりました。 ある日、親の口座から100万円を引き出して、子の口座に移しました。

贈与ってどうなるの?

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まずは基本:カードを預かって管理するだけなら贈与ではない

親のキャッシュカードを預かり管理しているだけの場合や、親の生活費や医療費を支払っている場合は、親のお金で親の支払をしているだけなので、贈与ではありません。

では、親の口座から子の口座に100万円を移した場合はどうなるでしょうか。

移したお金を何に使ったかによって、扱いが変わります。

使い道贈与税注意点
親の生活費・医療費かからない残ったお金は相続税の対象になることも
子の生活費・教育費非課税必要な時に必要な分だけ
それ以外・貯蓄・投資かかる可能性あり一括・高額は特に注意

ケース①:親の生活費や医療費の支払いをした場合

親の生活費や医療費の支払いをした場合、子が親からお金を預かったと考えます。 親のお金で親の支払をしただけなので、贈与税はかかりません。

注意:使い残したお金は「名義預金」になることも

ただ、子の口座に移したお金は、親が死亡した時、「名義預金(親の財産)」とみなされて相続税の計算の対象となることがあります。

安全に管理するためのポイント

  • 親の口座から、必要な時に必要な分だけを引き出すのが安全です。
  • 預かり証・請求書や領収書など、親のために使ったという証拠を残しておきましょう。

ケース②:子の生活費に使った場合

次の場合は、贈与という行為になりますが、贈与税は非課税です。

  • 助け合う義務がある身内(親子・夫婦・兄弟姉妹など。法律では「扶養義務者」といいます)同士のやり取り
  • 生活費や教育費として
  • 必要なタイミングで必要な金額を移す

年間110万円を超えても、生活に必要であれば贈与税の計算対象とはなりません。

※贈与税は、年間(1月1日〜12月31日)にもらった金額が110万円までは税金がかかりません。

ケース③:贈与税の対象になる場合

次のような場合は贈与となります。

  • 子が経済的に自立している場合
  • 子が生活費や教育費以外に使用した場合
  • 残ったお金を貯蓄したり投資したりした場合

一括でもらったり高額でもらったりした場合は、贈与税の計算対象となることがあります。

まとめ

  • カードを預かって親の支払いをするだけなら、贈与ではありません。
  • 親のために使ったお金は贈与税はかかりませんが、子の口座に残ったお金は相続税の対象になることがあります。
  • 子の生活費・教育費として必要な分を移すのは非課税です。
  • それ以外の使い道や、一括・高額での移動は贈与税に注意しましょう。
  • 必要な時に必要な分だけ引き出し、預かり証・請求書・領収書を保管しておくことが大切です。
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